非常に大変だと思いますが、検索してデータベースに入力を代行してくれる業者があるんですね。しかし、いったん入力したはいいけど、その後のメンテナンスをどうするのか気がかりです。
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電磁的記録(データ)でインボイスを交付された場合の対応
データのまま保存→電子帳簿保存法にいう「電子取引」のデータになるため、検索要件等、一定の体系に基づく保存が必要。
データを印刷して書面で保存→令和5年12月末までならOK(つまり今年一杯のみ)。令和6年1月以降は、データのままで保存することが必要。
帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる取引
インボイスの発行が困難であるとされる、以下の取引の場合は、相手方からインボイスがもらえなくても、消費税の納付額の計算上、仕入税額控除(納付額を減らす要素)とすることが可能です。
① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
というわけでインボイス発行の登録をしていない者との取引でも、一部の取引については、仕入税額控除ができる余地があります。
インボイス登録番号の調べ方
法人→法人番号の頭に「T」を付けたものと同じ。つまり、検索サイトで「T+法人番号」でヒットすれば、登録されている。ただし、申請中の場合はヒットしないので、金額が大きい場合は個別に照会する。
個人→法人のような規則性なし。個別に照会必須。
(本投稿時点の状況に基づく記述)
月刊税理2023年4月号掲載
https://shop.gyosei.jp/products/detail/11507
消費税インボイスの特集で28頁から私の記事が掲載されています。
インボイス反対理由の謎
仕入税額控除ができなくなる→取引ができなくなるという理由がよくわかりません。
支払先がインボイス発行事業者になっていない場合、消費税の計算に当たって、マイナスはできなくなるのですが、その分、法人税や所得税の計算に当たって、損金や必要経費になる部分が増えるのでは?したがって、消費税の納付額は増えるが、法人税や所得税の納付額は減るのでは?と思います。
法人税や所得税のことに言及せずに、消費税の負担だけ増えるかのような論調で話題になっているのが謎です。
参考
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/index.htm
インボイス導入に伴う20%納付
税制改正大綱で出てましたが、確定という理解でいいんですよね?ちなみにこの方式だと、消費税の課税対象となる売上高が8百万円(すべて税率10%とする)の人の場合、納める消費税は8,000,000×10%×20%で、16万円となります。
利益率が20%未満の業種ならば、原則どおり計算すればいいですし、簡易課税でもこれだけ納付額が少なくなる業種は限定されています。簡易課税だと、卸売業が10%(みなし仕入れ率90%)、小売業が20%(みなし仕入れ率80%)等くらいです。
ただし、これは3年間の時限措置で、あと従来免税事業者でインボイス登録をして新たに課税事業者になる人限定ですので、注意です。