データのまま保存→電子帳簿保存法にいう「電子取引」のデータになるため、検索要件等、一定の体系に基づく保存が必要。
データを印刷して書面で保存→令和5年12月末までならOK(つまり今年一杯のみ)。令和6年1月以降は、データのままで保存することが必要。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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データのまま保存→電子帳簿保存法にいう「電子取引」のデータになるため、検索要件等、一定の体系に基づく保存が必要。
データを印刷して書面で保存→令和5年12月末までならOK(つまり今年一杯のみ)。令和6年1月以降は、データのままで保存することが必要。