電磁的記録(データ)でインボイスを交付された場合の対応

データのまま保存→電子帳簿保存法にいう「電子取引」のデータになるため、検索要件等、一定の体系に基づく保存が必要。

データを印刷して書面で保存→令和5年12月末までならOK(つまり今年一杯のみ)。令和6年1月以降は、データのままで保存することが必要。