適格請求書発行事業者からインボイスをもらえなかった場合の経過措置適用の可否

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

問い合わせが多い質問のQ7に回答がありますね。問題がないということのようです。下記記事では問題になるかもと書きましたが、大丈夫でした。

なお、「区分記載請求書等」というのは、インボイス制度直前まで適用されていた、請求書等の様式です。「区分記載請求書等」に登録番号が加わると「インボイス」になります。

インボイス制度適用以前から、「区分記載請求書等」を作成している事業者なら大丈夫かと思いますが、インボイス制度適用を機にインボイスを交付し始めた事業者の場合は、「区分記載請求書等」にも該当しない請求書等を交付してくることが想定されるため、注意しておきましょう。

適格請求書発行事業者とは?

インボイス制度が始まりましたが、そもそも適格請求書発行事業者というのはどういう者でしょうか。インボイスを発行できる事業者というだけで、インボイスを誤りなく発行できるとか、そういう事業者を指すのではありません。「適格」とあるので、インボイスを誤りなく発行できる審査を経た上で登録された事業者を指すのかというと、そうではありません。あくまで、消費税がらみで過去に滞納をやったことがないとか、それくらいの意味です。

というわけで、適格請求書発行事業者だからといって、記載事項に不足がないインボイスを発行しているかというと、必ずしもそうではないため、留意が必要です。

高速道路料金インボイス

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

高速道路料金については、利用証明書ではなく、クレジットカード明細書をインボイスとしても差し支えないというQAが追加されました。

通達どころかQAで法律よりも緩和した取扱いが発表されたんですね。ところで、昨日触れた80%控除については、緩和するのはきついと思います。法律にインボイス等を入手しないと仕入税額控除をできないとしている以上、インボイスがなくてもよかったり、間違ったインボイスでも経過措置が適用できるとして差し支えないとは、公式見解として中々いえないでしょう。何のためにインボイス制度を導入したんだという声が上がるでしょうし。