とりあえず借手側の立場では、リース資産(新基準では、「使用権資産」)の償却年数が面倒になる可能性がありますかね。現行だと、法人税法を参考に決めていましたが、新基準だと、更新可能性も考慮して決めなきゃいけないとされています。
しかし、更新可能性を高く見積もりすぎると、法人税法の耐用年数よりもかなり長期となる可能性があり、折り合いのつけ方が難しいところですね。となると、結局のところ、法人税の耐用年数と同じにするのが無難という実務が定着するか?
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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とりあえず借手側の立場では、リース資産(新基準では、「使用権資産」)の償却年数が面倒になる可能性がありますかね。現行だと、法人税法を参考に決めていましたが、新基準だと、更新可能性も考慮して決めなきゃいけないとされています。
しかし、更新可能性を高く見積もりすぎると、法人税法の耐用年数よりもかなり長期となる可能性があり、折り合いのつけ方が難しいところですね。となると、結局のところ、法人税の耐用年数と同じにするのが無難という実務が定着するか?
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/lease_2023_04.pdf
改めて見てみると、適用指針の15項に規定があるリース期間について、リース契約を延長する可能性やリース契約を解約する可能性を考慮して決定するようなことが書いてありますね。
ということは、現在の契約に規定されたリース期間よりも長くなったり短くなったりすることもあり得るんですかね。被監査会社のビジネスを理解せず、単に過去の実績等を参考にして決めようとすると影響が大きそうですね。
300万円以上基準などは残ってましたね。このほか、大量に変わりそうなところがあるので、確認しておこうと思います。