https://www.sankei.com/article/20240606-XZNO3DKXMNNTNLBHZDRN4W6BWE/
続きますね。
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.sankei.com/article/20240606-XZNO3DKXMNNTNLBHZDRN4W6BWE/
続きますね。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-10/SEUHRDDWX2PS00?srnd=cojp-v2
不動産仲介のように手数料規制が設けられては、今までのように儲けられなくなるんでしょうね。
M&Aには公認会計士もからんでくるので、公認会計士業界にも多少なりとも影響がありそうです。
所用で能登半島地震の被災地にレターパックを送付したのですが、送付日の翌日には届いていました。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240607524708.pdf
会社法の授業で習いましたが、実務で見たのは初めてです。
検査役は、株主総会の招集手続および決議方法に何らかのトラブルがあったこと等により、それらが適法かどうかを調査するために、株主が裁判所に選任を申し立て、裁判所が選任するものですね(会社法306条)。株主は誰でも申し立て可能ではなく、会社の議決権の1%以上をもっていないとできません。
ですので、上場会社だと案外とハードルが高いです。
オンラインで完結せずに電話が必要なパターンが多いような印象です。
https://www.jpx.co.jp/news/1023/20240515-12.html
昨年、後任の監査人が決まらないまま、監査人の交替に関する適時開示を出していたところですね。
外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、日本で監査業務ができるようです(公認会計士法16条の2第1項)。ただし、公認会計士第4条に規定される欠格事項(未成年者など)がある人はだめで、さらには公認会計士・監査審査会による試験又は選考が必要なようで、無条件に登録できるわけではないようですね。