https://toyokeizai.net/articles/-/771082
高利率の債券はこわいですね。上場株式の場合は、危険だと感じたら売却することが容易ですが、
債券だと上場株式ほどの活発な市場がないので、処分する場合は、とんでもない安値になってしまうことがありますね。
高利率で、高利率の原資がよくわからない債券を安易に買わないようにしましょう。
訴訟で勝訴できても、お金が戻ってくるまで相当時間がかかるので。
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://toyokeizai.net/articles/-/771082
高利率の債券はこわいですね。上場株式の場合は、危険だと感じたら売却することが容易ですが、
債券だと上場株式ほどの活発な市場がないので、処分する場合は、とんでもない安値になってしまうことがありますね。
高利率で、高利率の原資がよくわからない債券を安易に買わないようにしましょう。
訴訟で勝訴できても、お金が戻ってくるまで相当時間がかかるので。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240706-OYT1T50046/
所有権を移転しないので、元の所有者に課税され続けたという話ですね。
合併で成立した自治体だと、合併前の資料が不明瞭になってしまうんでしょうか。
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240705545128.pdf
こちらすごいですね。6/30に第1四半期決算期末を迎えて、7/5に連結決算を発表ですよ。
昔から決算開示の早さで有名ですが、素晴らしいですね。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4169/tdnet/2471671/00.pdf
第1四半期レビューまでは現在の監査人が対応、以後は別の監査法人になるようですね。
公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用できません(公認会計士法48条1項)。
公認会計士試験に合格するだけでは公認会計士になれず、実務補習の受講や修了考査の合格などを経て、公認会計士として登録されることによって、
はじめて公認会計士と名乗ることが許されます。公認会計士試験に合格しただけの人は、名刺などでは「公認会計士試験合格者」とといった名称となっていますが、
SNSなどで、「公認会計士試験合格者」であるにもかかわらず、「公認会計士」と名乗っている人がいるようです。
公認会計士法48条1項の規定に違反すると、百万円以下の罰金が科せられることがあり(公認会計士法53条2項)、いざ登録する段階となって、
過去の行いが問題になり、登録させてもらえない可能性があります。
悪いことは言いません、気軽に「公認会計士」という名称を使わないようにしましょう。
そういえば、昨日から流通しているようですね。
コンビニATMが狙い目ですかね。
私がいた監査法人の年度末は6月なので、7月から昇進したり、転職したりと色々なイベントがあります。
周りを見渡すと、新天地の人がちらほらいるようです。