補助金に含まれる消費税

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/763055_7046456_misc.pdf

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/763055_7046457_misc.pdf

国や地方自治体から補助金をもらい、もらった額に消費税が含まれていることがあります。

もらった人が消費税を納める必要がない人(免税事業者)や、消費税を納めてはいるが、計算方式により、補助金に含まれる消費税を納付していないことになる人は、返還が求められることがあります。

また、そもそも返還の要否にかかわらず補助金をくれたところに報告が必要なことがあるため、補助金の交付要綱は熟読しておきましょう。貼ったURLは返還の要否を判断する参考になるフローチャートです。

インボイス反対理由の謎

仕入税額控除ができなくなる→取引ができなくなるという理由がよくわかりません。

支払先がインボイス発行事業者になっていない場合、消費税の計算に当たって、マイナスはできなくなるのですが、その分、法人税や所得税の計算に当たって、損金や必要経費になる部分が増えるのでは?したがって、消費税の納付額は増えるが、法人税や所得税の納付額は減るのでは?と思います。

法人税や所得税のことに言及せずに、消費税の負担だけ増えるかのような論調で話題になっているのが謎です。

参考

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/index.htm

インボイス導入に伴う20%納付

税制改正大綱で出てましたが、確定という理解でいいんですよね?ちなみにこの方式だと、消費税の課税対象となる売上高が8百万円(すべて税率10%とする)の人の場合、納める消費税は8,000,000×10%×20%で、16万円となります。

利益率が20%未満の業種ならば、原則どおり計算すればいいですし、簡易課税でもこれだけ納付額が少なくなる業種は限定されています。簡易課税だと、卸売業が10%(みなし仕入れ率90%)、小売業が20%(みなし仕入れ率80%)等くらいです。

ただし、これは3年間の時限措置で、あと従来免税事業者でインボイス登録をして新たに課税事業者になる人限定ですので、注意です。

収益認識基準(代理人取引)の場合の税務影響

代理人取引とは、非常に簡単にいうと、売上高・売上原価の両建てで計上していた処理を、役務収益という粗利益相当の金額を純額計上すること。法的形態はともかく、取引の流れから判断して取引の当事者ではなく代理人として仲介したとみなす会計処理です。どちらの処理を採用しても、利益は変わらないのですが、上場を目指すなどして公認会計士の財務諸表監査を受ける必要がある場合は留意が必要です。

なお、この代理人取引、悩ましいことに、純額処理すると消費税の計算に影響が出てしまいます。消費税は会計処理の影響を受けないので、売上高の対価の受取り、売上原価の対価の支払いがあれば、それぞれ課税売上高、課税仕入れとして別々に認識する必要があります。

消費税の計算は課税売上高から課税仕入れを差し引けば、算出できるわけではないので、会計処理とは別に、消費税の計算用に集計するという手間が生じます。

消費税インボイス交付義務が免除されるパターン

・税務業務をやっているとインボイスが話題になることが多いですが、インボイスの交付義務が免除されるパターンについて簡単に解説を。

・改正後の消費税法57条の4第1項但書、消費税法施行令70条の9第2項を参照。

・3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送→3万円以上だとインボイスの交付が必要。判定基準は、1回の取引なので、複数人で新幹線切符をまとめて購入する場合や長期間の定期券を購入する場合は、3万円以上なので、インボイスが交付されると思われる。窓口販売だと判断が面倒そうな印象が。

・出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売

・生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売→前述の卸売市場といい、食べ物系が目立ちます。

・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等→食品の自動販売機等が想定されます。なお、先ほどの公共交通機関の自動券売機はこの特例に該当しません。ここでいう機械はサービスや物品の提供と代金の授受が当該機械で完結するようなものを指しており、先ほどの自動券売機は代金の精算と切符の発行だけで、交通機関により運搬するというサービスは別途提供されるので、該当しません。

・郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス→ポストに投函されたものだけが該当し、郵便局の窓口で運搬を依頼した場合は、該当しません。

・こうやって見てみると、インボイスの交付義務が免除されるパターンって、かなり特殊なものに限られていて、例外なく対応が求められますね。

軽減税率とはいうが本当に軽減されているか?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・消費税は社会保障充実と安定のために使われる(消費税法1条2項参照)

・軽減税率があるが、これは食料品や日刊新聞といった品目により軽減されるものであって、高所得者も低所得者も一律の税率

・低所得者にとっては結局軽減になっていないのではないか?

・せめて食料品くらいは非課税にできないか?

・しかし、「非課税」にも問題があり、食料品を売る事業者の食料品による売上を非課税にしてしまうと、仕入に要した費用のうち消費税相当が控除できなくなり、食料品を売る事業者の負担が増す

・その結果、食料品を売る事業者が仕入に要した消費税相当額を売値に上乗せ(転嫁)し、非課税にしたからといって低所得者に対する保護になりえない可能性がある。

・では、代替手段はあるか?