https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900061000.html
いよいよマスクなしの生活に戻れますかね。ちなみに飲み薬の承認の有無にかかわらず、屋外で会話がない場合は、マスク不要です(下記厚労省資料参照)。したがって、徒歩で通勤する場合等は不要なはずですが、なぜか着用している人が多い・・・
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900061000.html
いよいよマスクなしの生活に戻れますかね。ちなみに飲み薬の承認の有無にかかわらず、屋外で会話がない場合は、マスク不要です(下記厚労省資料参照)。したがって、徒歩で通勤する場合等は不要なはずですが、なぜか着用している人が多い・・・
各通販サイトに私の著書の改訂版が掲載されるようになりました。発売は12月5日ごろです。今回は土地評価に関する判例・裁判例の解説を充実させました。よろしかったらお買い求めください。
https://books.rakuten.co.jp/rb/17321733/?l-id=search-c-item-text-02
楽天ブックス
https://honto.jp/netstore/pd-book_32036716.html
honto
https://www.yodobashi.com/product/100000009003638220/
ヨドバシドットコム
FTX本体が保有する日本法人の株式を同業他社に売却して、売却代金をFTX本体の債権者に対する弁済にあてるイメージ?
ということであれば、日本法人の営業が継続する限りは、日本法人に預託していた顧客の暗号資産に影響はない?
競業避止義務とは、株式会社でいえば、当該株式会社の取締役が、当該株式会社と同業の業務に係る取引を禁ずる義務をいいます。競業避止義務がないと、取締役が自己の利益を優先して、会社に損害を与えてしまう等の理由からこのような規定になっています。
競業避止義務は、取締役会がある会社の場合、取締役会の承認があれば、取引が許容されます。株式会社以外の法人でも似たような規定があります。公認会計士が集まって作る監査法人でも、社員(株式会社でいえば株主と取締役を兼ねたような立場の人。従業員ではありません。)に対し競業避止義務があります。
公認会計士ができる業務というと、監査証明業務といわゆるコンサル業務があります。コンサル業務の方は、株式会社の取締役と同じように、他の社員の同意が得られれば可能です(公認会計士法34条の14第2項但書)。ただし、取締役会とは異なり、他の社員全員の同意が必要なので、監査法人の規模次第ではハードルが高いです。
それでは、監査業務はどうなのかというと、これは他の社員全員の同意があっても駄目です。34条の14第2項の但書で、「コンサル業務である場合において」と限定がされているので、監査業務は例外なくアウトということになります。
典型的なパターンとしては、ある監査法人の社員が、同人が運営する個人事務所で監査業務をしているというパターンです。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA092BY0Z01C22A1000000/?n_cid=BMTR2P001_202211181523
先延ばししても根本的な解決にはならないんですが、どういう扱いですかね?2029年までの経過措置との兼ね合いも気になります。
https://newspicks.com/news/7779510/
元副市長が逮捕とは衝撃ですね。一定金額以上の工事を受注できる業者を選定できる「建設工事等業者選定審査会」の委員長であり、様々な部局の入札情報を知り得る立場を悪用したということでしょうか。入札に関しては地方自治法等で厳しい規制がありますが、談合が後をたちません。
「建設工事等業者選定審査会」の委員長は役所から独立した第三者を選ぶ、誰が委員長なのかは非公表・秘密にする、当該審査会における資料の持ち帰り・記録を禁止する等の措置がないと厳しいでしょうね・・・
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB095AW0Z00C22A8000000/
上場企業で最近多いようなので。いわゆる大手と呼ばれる監査法人は、日経平均株価の算定基礎になるレベルの企業の監査は受ける、そうでない場合で、監査法人側からの値上げ要求に応じない場合は監査法人の方から断る場合もあるとのことです。
大手監査法人に断られた会社は、中小監査法人への契約を打診するという流れがとまりそうもないですね。要求される作業は増加の一途で、会社側にも相応の負担が生じるため、監査法人からの要求に耐えられるところでないと上場できない流れになりそうです。
とはいえ、要求される作業が増加したからといって、必ずしも企業の不正が事前に発見できるようにならないのが悩ましいところです。