地方公共団体の内部統制におけるICT

ICT統制とは、民間でいう「IT全般統制」「情報処理統制(業務処理統制)」を合わせた概念ですね。地方公共団体においては、個人情報を大量に保有していることから、アクセス権限に係る統制が重要といったことが、「内部統制ガイドライン」に書かれています(12/41あたり)。

優良な電子帳簿

過少申告加算税が課された場合に軽減される特典などがあります。優良な電子帳簿とは、どんなものかというと、日本情報文書マネジメント協会(JIIMA)で認証を受けたソフトウェアになります。こちらです。

ここに記載されたソフトであっても、バージョンが古い場合は対象じゃないため留意が必要です。

「減資」対策で追加基準 総務省検討会、外形課税の対象見直し

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1207102

資本剰余金を含めても堂々巡りのような気が。自由に増減させることが難しい負債を判定基準にするのか、あるいは、税率をかなり低くしてまんべんなく徴収するようにするかとかになりますかね。根本的に対策したいというのなら。

雇調金不正2億1489万円 ヤマカ水産、県内最高額

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1214789?gsign=yes

補助金、助成金、交付金等の不正受給の発覚が続いていますね。専門家の関与がなかったのか、他の業種でも同様の事例が起きていないかどうかが気になります。雇調金とは違いますが、補助金等の支給ラッシュ、ありましたよね。本当に必要なところに行き渡るようになればいいのですが。

電子帳簿保存法、事業年度と適用時期の関係

最近は話題になることが少なくなった電子帳簿保存法です。その中で、電子取引の取引記録の保存です。電子帳簿保存法の適用は令和6年1月1日からの予定ですが、3月決算会社の場合は、どのように保存するのか。

すなわち、3月決算の会社は、令和5年4月1日から令和5年12月31日までは、改正後の電子帳簿保存法の適用がなく、令和6年1月1日から3月31日までは改正後の電子帳簿保存法の適用があるということになるが、電子取引の取引記録の保存はどのような対応が必要かということになります。

理屈で言えば、12月31日以前の取引は改正前の対応でよく、1月1日以後の取引は改正後の対応が必要となるということになります。

同じ事業年度でも取引の時期により保存方法が変わるというのは気持ちが悪いかも知れませんが、1月1日以後の取引について、改正前の電子帳簿保存法に基づき保存するというのは、今のところ許容されないものと考えられます。なお、12月31日以前の取引について、改正後の電子帳簿保存法に基づき保存するというのは差し支えないと思われます。