昨日と似たような話です。マイナンバーが付くのがいやだからマイナンバーカードは発行しない、ポイントで発行させるよう誘導するなんておかしいという話があります。
マイナンバーは、カードの有無にかかわらず、すでに我々に割り振られており、マイナンバーカードを発行しようがしまいが、すでにマイナンバーが付されています。2015年ごろに「マイナンバー通知カード」というのが届いたかと思います。
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昨日と似たような話です。マイナンバーが付くのがいやだからマイナンバーカードは発行しない、ポイントで発行させるよう誘導するなんておかしいという話があります。
マイナンバーは、カードの有無にかかわらず、すでに我々に割り振られており、マイナンバーカードを発行しようがしまいが、すでにマイナンバーが付されています。2015年ごろに「マイナンバー通知カード」というのが届いたかと思います。
仕入税額控除ができなくなる→取引ができなくなるという理由がよくわかりません。
支払先がインボイス発行事業者になっていない場合、消費税の計算に当たって、マイナスはできなくなるのですが、その分、法人税や所得税の計算に当たって、損金や必要経費になる部分が増えるのでは?したがって、消費税の納付額は増えるが、法人税や所得税の納付額は減るのでは?と思います。
法人税や所得税のことに言及せずに、消費税の負担だけ増えるかのような論調で話題になっているのが謎です。
参考
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/index.htm
2022年の監査法人異動企業数は241社、前年比12.6%増 : 東京商工リサーチ (tsr-net.co.jp)
統計記事が出ていました。大手3法人で166社退任があって、そのうち大手→中小となったのが106社ですか。異動理由としては、監査期間が長くなったことと報酬水準で折り合わずというのが7割超ですね。
ということで、上場会社監査における中小監査法人の割合が増えてきたわけですが、財務諸表監査では「結果として適正」というのは許されず、様々なリスクをつぶしたうえで「適正(監査法人の重要な指摘を会社が受け入れてくれないとか、時間内に監査作業が終わらず重要な不明点が残ってしまった等、適正といえない場合もあります)」という必要があります。なお、リスクとされる項目は、全然減らず、年々増える一方です。というわけで、どこかで折り合いをつける必要があるわけですが、監査法人がその判断をうまくやれないと、業務停止をくらって、再度監査法人の変更を行うことになります。
システム監査とは、情報システムのガバナンス、マネジメント又はコントロールを点検・評価・検証する業務をいいます(システム監査基準より)。財務諸表監査で行うIT監査はあくまで、財務諸表監査の一環で実施するものなので、システム監査の定義を理解していないと、勘違いしますね。
ざっと調べた限りでは見つからないですね。固定資産税はかなりあるのですが、償却資産税となると所得税や法人税の規定とほぼ一緒だから争点がないのでしょうか。
なお、償却資産の固定資産評価基準もありますが、土地や家屋に比べて少ないページ数です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000755428.pdf
土地や家屋も含めた一覧はこちらです。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/997775
不動産を処分したうえで廃業できればいいのですが、その余裕がない状況で廃業してしまうと、長い間放置されてしますんですね。他の温泉地でも行政主体で解体する事例があるんでしょうか。
1単位当たり10万円未満の減価償却資産は、法人の場合だと、費用処理していれば償却資産税の課税対象外、資産計上していれば償却資産税の課税対象というように取扱いに違いがあります。
これは、法人税の少額資産に関する規定が、「内国法人がその事業の用に供した減価償却資産…で、取得価額…が十万円未満であるもの…を有する場合において、…損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」となっていることが根拠になります(法人税法施行令133条1項)。
「損金経理をしたときは」とあるので、資産に計上する場合と、損金(費用)に計上する場合の2パターンがあるため、償却資産税でも差が出るわけですね。
ちなみに個人事業主の場合は、所得税法の少額資産に関する規定が、「居住者が…所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産…で、取得価額…が十万円未満であるもの…については、…所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」となっており、法人税とは異なり、資産に計上するパターンを想定した条文になっていません(所得税法施行令138条1項)。
では、資産計上した場合はどうなるのか?ということですが、資産計上されたものは、会計・税金の計算ソフトを使って作成した場合、「償却資産課税台帳」に反映されると思います。償却資産税は、償却資産課税台帳の価格を基礎に課税されるので(地方税法349条の2)、少額資産であっても資産計上すると課税対象になってしまうものと考えられます。