https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1526014
市内中心部でも浸水がすごいですね・・・
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1526014
市内中心部でも浸水がすごいですね・・・
https://sugorokuya.jp/b/pdf/press_release/2024-09-20_pressrelease244.pdf
非上場会社でこの対応は珍しいですね。
会計業界の者からすると、謎の用語なのですが、証券会社などの用語集には載っているんですね。
https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/na/J0549.html#:~:text=%E5%86%85%E9%83%A8%E7%95%99%E4%BF%9D%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BC%81%E6%A5%AD,%E7%8A%B6%E6%B3%81%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://glossary.mizuho-sc.com/faq/show/1179?site_domain=default
https://www.smd-am.co.jp/glossary/YST1410/
以上のように、確固たる定義がないような用語なので、安易に使用しない方がいいと思います。誤解を招きますので。
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20240918586231/
書面をスキャンしたものなので、見づらいですね。文字検索もできないですし。事案が暗号資産業界のものなので、その道の精通者も関与しているようです。
これから続くようです。
リース会計基準の続きです。使用権資産とリース負債を計上することになる場合、リース負債の取崩額の計算がやっかいです。いわゆる元利均等返済のような会計処理が必要で、毎月の支払額は一定ですが、その支払額を元本部分と利息部分に区分して会計処理する必要が出てきます。
この点については、簡便的な処理が旧リース会計基準から引き継がれていて、使用権資産及びリース負債は、借手のリース料をもって計上し、支払利息は計上せず、減価償却費のみ計上するという利子込み法が、引き続き認められています(適用指針40項(1))。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf
実務的には一番気になる少額リースの取扱いですが、適用指針の22項及び23項に規定があります。
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf
リース契約1件当たりの金額の算定の基礎となる対象期間は、「契約に定められた期間」でもOKのようで、機械的に判定できる余地が一応あるようです。