公認会計士法上の大会社等の監査実施規定

公認会計士は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならないとされています(公認会計士法24条の4本文)。

つまり、監査報告書のサインを2名以上にするか、あるいは、監査報告書のサインを単独にするにしても、公認会計士の補助者が必要になるということですね。なお、24条の4の但し書きに、やむを得ない場合は単独でもOKとあります。

こちらの規定は、公認会計士法施行規則11条にあります。

一 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。
二 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。
三 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。
四 共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。
五 前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの

というわけで、当初から単独で監査報告書のサインをし、補助者がなしというパターンでは許容されないと考えられます。