分割親法人と分割子法人の決算期が異なる場合の基準期間

消費税法12条3項にある、分割等があった場合の納税義務の判定です。
消費税法施行令23条3項にいう「特定事業年度」という概念が関わってきます。


分割親法人 9月決算、
分割子法人 6月決算で、
分割子法人の事業年度開始の日を5年7月1日とすると、
分割親法人の特定事業年度は、以下の流れで判定します。

①分割子法人の事業年度開始の日の二年前の日:3年7月1日
②①の日の前日:3年6月30日
③②の日から同日以後一年を経過する日:4年6月30日
④③までの間に開始した分割親法人の各事業年度:3年10月1日から4年9月30日まで

→④が特定事業年度となります。

ということで、分割子法人の6年6月期での基準期間における課税売上高は、
分割子法人の4年6月期と分割親法人の4年9月期の合計になります。

パワハラで代表取締役社長が解任

https://ssl4.eir-parts.net/doc/6658/tdnet/2409861/00.pdf

次期社長は監査法人出身の方ですね。
なお、代表取締役の解任は、取締役からの代表権の剥奪ということで、取締役会決議で可能ですが、取締役の解任は株主総会決議が必要になるので、
大変です。今回の場合は、代表権の剥奪だけでなく、取締役を辞任ということなので、株主総会決議には至らなかったということですね。

リースの条件変更

公開草案だと、契約上の解約不能期間だけでなく、中途解約や延長の可能性を織り込んでリース期間が決定されるから、
その可能性が変われば「契約条件の変更」ではないが、「リース負債計上額の見直し」を行う必要性も出てくると。

最近の会計基準

日本語として不自然になった印象がありますね。
お客様に改正内容を説明する際は、会計基準原文のままだと、内容が伝わらないことが多く、
さらに翻訳する手間がかかっています・・・

日経平均一時500円安 日銀「はしご外し」に揺れる

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB120SV0S4A310C2000000/

「はしご外し」とされた、ETF買い入れですが、昨年は3回しかやっていないので、過剰反応な気がしますが、さて。
来週の日銀政策決定会合で、ETF買い入れを辞める旨の発表が仮にあれば、再び過剰反応するかもしれませんね。

国内最大級の歯科医院グループ、突然の倒産劇を引き寄せた失敗

https://newswitch.jp/p/40701

業績をよく見せるために、前受金を適切なタイミングよりも早めに売上計上していたようですね。
自分ではばれていないと思っていても、決算を詳細に分析するような関係者(銀行等)には、実はばれていて、
全くいいことがなかったという監事ですかね。売上を早めに計上することで、税金の負担も実態以上に増えてしまいますし。