分割親法人と分割子法人の決算期が異なる場合の基準期間

消費税法12条3項にある、分割等があった場合の納税義務の判定です。
消費税法施行令23条3項にいう「特定事業年度」という概念が関わってきます。


分割親法人 9月決算、
分割子法人 6月決算で、
分割子法人の事業年度開始の日を5年7月1日とすると、
分割親法人の特定事業年度は、以下の流れで判定します。

①分割子法人の事業年度開始の日の二年前の日:3年7月1日
②①の日の前日:3年6月30日
③②の日から同日以後一年を経過する日:4年6月30日
④③までの間に開始した分割親法人の各事業年度:3年10月1日から4年9月30日まで

→④が特定事業年度となります。

ということで、分割子法人の6年6月期での基準期間における課税売上高は、
分割子法人の4年6月期と分割親法人の4年9月期の合計になります。