システムログのモニタリング

どこまでやるかの線引きが欲しいところ。情報システムへの負荷やネットワークへの負荷状況のモニタリングが重要な観点ではあるが、不正アクセスのモニタリングという観点も欲しいところ。

その場合、不正アクセスの定義が必要。権限のないIDによる度重なるログイン試行、膨大な数の印刷操作、膨大な数の電子メールの使用等、定義を絞らないと検証が難しい。

ログ分析ツールの導入もいいが、レポートが出力されたとして、内容が理解できる人がいるか、ツールが使いこなせる人がいるか、コスト増を受け入れられるか等の検討が必要。

会計監査人の有無確認

会計監査人の有無をどのように確認するかの話題です。

株式会社→登記情報を確認(登記事項のため、会社法911条3項19号)

社団法人又は財団法人→登記情報を確認(登記事項のため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律301条2項9号)。なお、会計監査人設置義務となる基準は一般か公益かによって変わります。

特定目的会社→登記情報を確認(登記事項のため、資産の流動化に関する法律22条2項11号)

信用金庫、信用組合、農業協同組合→登記事項ではないため、決算情報が載っている「ディスクロージャー」を確認(そもそも会計監査人設置義務がない場合は当然ながら記載がないため注意)。

元税理士に有罪判決 海外法人使い法人税を脱税 大阪地裁

https://www.asahi.com/articles/ASRCJ5W6SRCJPTIL00N.html

脱税指南はいけませんね。今後再度税理士登録をしないことをもって、刑罰が執行猶予になったようです。実際に再度税理士登録しようとしても、登録申請時の審査でだめになりますかね。

四半期報告書廃止

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76190500W3A111C2PD0000/

第1四半期、第3四半期は廃止で、第2四半期が半期報告書に変更されるようですね。上場会社のうち、銀行業など「特定事業」とされている会社は、現在でも第2四半期に半期報告書を提出していますが、下記資料によると、その区分は残るようですね。

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kansa/20230904/01.pdf

PCAOB Sanctions KPMG AZSA LLC for Quality Control Violations

https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/pcaob-sanctions-kpmg-azsa-llc-for-quality-control-violations

日本で言う公認会計士・監査審査会の米国版ですかね。米国にも上場している日本企業の監査に関し、不備があったということで罰金となったようです。

仕訳の検証といえば、シナリオを厳格に定めて、検証する件数を抑えるのが定番だと思っていたのですが、指摘内容をみると、検証する件数を抑えずに、抽出された仕訳の検証手続として、担当者への質問等による簡便な監査手続で済ませていたことが問題視されたようです。