輸入品のインボイス?

昨今、話題のインボイスですが、輸入品はどういう取り扱いになるんでしょうか。現行法だと、国内取引でいう請求書等は、「保税地域から引き取る課税貨物」は、関税法67条や消費税法施行令49条5項に規定する輸入許可書に相当します。輸入許可書の記載事項は以下のとおりです(消費税法30条9項3号)。

 納税地を所轄する税関長

 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)

 課税貨物の内容

 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額

 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

この記載事項ですが、インボイスの導入後はどうなるのでしょうか。2023年10月1日から施行の条文を見てみます。こちらだと、適格簡易請求書等の追加があるため、消費税法30条9項5号に変わっています。

 納税地を所轄する税関長

 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)

 課税貨物の内容

 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額

 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

というわけで、条文の記載は変わっていないですね。条文を示さずに、輸入先である外国の業者が日本のインボイスを発行しないと、消費税の計算からマイナスできないというような説明をするサイトを見かけたのですが、本当なのでしょうか・・・

線状降水帯

最近よく聞く言葉ですが、これの発生は今のところ、「予報」と言える程度の事前発信はできないのだとか。

地震のアラームの精度と同様に、時間をかけて進化してほしいですね。

新リース会計基準(公開草案)

lease_2023_02.pdf (asb.or.jp)

とりあえず借手側の立場では、リース資産(新基準では、「使用権資産」)の償却年数が面倒になる可能性がありますかね。現行だと、法人税法を参考に決めていましたが、新基準だと、更新可能性も考慮して決めなきゃいけないとされています。

しかし、更新可能性を高く見積もりすぎると、法人税法の耐用年数よりもかなり長期となる可能性があり、折り合いのつけ方が難しいところですね。となると、結局のところ、法人税の耐用年数と同じにするのが無難という実務が定着するか?