昨日と似たような話です。マイナンバーが付くのがいやだからマイナンバーカードは発行しない、ポイントで発行させるよう誘導するなんておかしいという話があります。
マイナンバーは、カードの有無にかかわらず、すでに我々に割り振られており、マイナンバーカードを発行しようがしまいが、すでにマイナンバーが付されています。2015年ごろに「マイナンバー通知カード」というのが届いたかと思います。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
昨日と似たような話です。マイナンバーが付くのがいやだからマイナンバーカードは発行しない、ポイントで発行させるよう誘導するなんておかしいという話があります。
マイナンバーは、カードの有無にかかわらず、すでに我々に割り振られており、マイナンバーカードを発行しようがしまいが、すでにマイナンバーが付されています。2015年ごろに「マイナンバー通知カード」というのが届いたかと思います。
仕入税額控除ができなくなる→取引ができなくなるという理由がよくわかりません。
支払先がインボイス発行事業者になっていない場合、消費税の計算に当たって、マイナスはできなくなるのですが、その分、法人税や所得税の計算に当たって、損金や必要経費になる部分が増えるのでは?したがって、消費税の納付額は増えるが、法人税や所得税の納付額は減るのでは?と思います。
法人税や所得税のことに言及せずに、消費税の負担だけ増えるかのような論調で話題になっているのが謎です。
参考
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/index.htm
2022年の監査法人異動企業数は241社、前年比12.6%増 : 東京商工リサーチ (tsr-net.co.jp)
統計記事が出ていました。大手3法人で166社退任があって、そのうち大手→中小となったのが106社ですか。異動理由としては、監査期間が長くなったことと報酬水準で折り合わずというのが7割超ですね。
ということで、上場会社監査における中小監査法人の割合が増えてきたわけですが、財務諸表監査では「結果として適正」というのは許されず、様々なリスクをつぶしたうえで「適正(監査法人の重要な指摘を会社が受け入れてくれないとか、時間内に監査作業が終わらず重要な不明点が残ってしまった等、適正といえない場合もあります)」という必要があります。なお、リスクとされる項目は、全然減らず、年々増える一方です。というわけで、どこかで折り合いをつける必要があるわけですが、監査法人がその判断をうまくやれないと、業務停止をくらって、再度監査法人の変更を行うことになります。