https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC023ED0S3A200C2000000/
すでに撤退済みと勘違いしていたのでしたが、あれは固定資産の減損処理でしたね。
https://flyteam.jp/news/article/121166
日経の記事にも2020年秋に事実上開発凍結とありますが、社内の調整が2年ほどかかってようやく終わったということでしょうか。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC023ED0S3A200C2000000/
すでに撤退済みと勘違いしていたのでしたが、あれは固定資産の減損処理でしたね。
https://flyteam.jp/news/article/121166
日経の記事にも2020年秋に事実上開発凍結とありますが、社内の調整が2年ほどかかってようやく終わったということでしょうか。
銀行ごとに借入金額をごまかすというのが典型ですね。A銀行に対して見せる決算書は、A銀行からの借入金は正しくしておき、それ以外の銀行からの借入れは少なくしておくなど。
他のパターンとして、減価償却しなきゃいけない固定資産の減価償却を過小にする、回収が滞っている売上債権(いわゆるつけ払い、信用払い)をそのまま計上しておく(本来は貸倒損失にするとか、貸倒引当金の計上を行い損失見込み額を先取りする等の対応が必要)、不良在庫の評価減をしない、架空の売上を計上する(その結果、滞留債権が発生するので、さらにごまかす・・・)といったものがあります。
昨日のニュースはこのようなことをたくさんやっていたのでしょうが、だんだんつじつまが合わなくなってきて、ばれてしまったんですかね。
今でも銀行ごとに異なる決算書を作成して粉飾決算を組む法人があるんですね。相当手間がかかり、そんな作業をやるなら、財務情報の分析でもしたほうがましなように思いますが、冷静な判断ができなくなったんですかね。
緩和措置のうち、「免税事業者が課税事業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割とする措置(令和5年10月から3年間)」は、簡易課税より優遇されていますね。
なお、この措置は元から課税事業者の人には適用されないため、注意です。令和5年9月までの期間において消費税が課されることになる事業者は対象外となります。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/272894?display=1
指定管理者の公募を停止して、自治体が直接運営する形になるんですね。自治体内の業務負担が増すのでしょうか。
パブリックコメント(金融庁が公表した草案に対する意見)が出てますね。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/01.pdf
上場企業関係者は対応事項がまた増えるんですね。上場を維持するだけでも大変になる企業が増えそう。
固定資産税関連です。固定資産の価格に係る不服審査のフォームは自治体によって様々ですね。中にはフォームが用意されていないところも。また、フォームに書いてある事項を埋めただけでは審査の材料が足りないのでは?と思われる事例も多々あり。結局審査を申し立てる側が十分な用意をしなきゃいけなくて大変ですね。