【石川】宿直業務 57年届け出ず 珠洲の浄水場 労基法違反

https://www.chunichi.co.jp/article/598422

地方公務員は、民間業者と異なり、労働基準法の一部の条文が適用されません(地方公務員法58条3項)。今回問題となっている宿直の届出は、労働基準法の32条《労働時間》、34条《休憩》、35条《休日》等の適用除外を許可してもらうために行うものです。

これらの労働基準法の条文は、地方公務員法58条3項では適用除外の対象ではありません。なお、地方公務員であっても、労働基準法が一部適用除外の人と、原則として適用される人(水道事業等の地方公営企業に携わる方等)がいます。今回は、原則として適用される人の取扱いに対して不備があったとのことですが、労働基準法の32条、34条及び35条については、一部適用除外の対象から外れているため、通常の地方公務員であっても、届出が漏れていたらまずいということなのでしょうか?条例とか人事委員会勧告等で決めてあるパターンが多い?

地方議員兼業規制緩和

https://mainichi.jp/articles/20221211/ddm/012/010/059000c

地方自治法が改正されて自治体との取引がある人でも、取引額が300万円以下であれば、立候補が容認されるようになったんですね。

この改正により立候補者が増えればいいですが、地方議員になった後に当該規制に抵触することになった場合はどのような取扱いになるんでしょうか。

労働組合で横領

https://friday.kodansha.co.jp/article/279240

労働組合って規模に関係なく公認会計士の監査を受ける必要があるのですが(労働組合法5条2項7号)、罰則はないんですね。

このような横領に限らず、多額のお金を管理し、第三者のチェックがないとなると、無駄遣いなども発生する懸念があると考えます。さらに、そもそも法律に規定された義務を履行せずに会社に対して権利を主張するというのも変ではないでしょうか。