サッカースタジアムの公益性

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・市の公有財産である土地の使用料を免除し、土地の上に建てたサッカースタジアムに係る固定資産税を免除していたことが違法だとされた事案。

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/548492

・当該サッカースタジアムはサッカーチームのホームグラウンドということであるが、下記によると、市民にも開放する予定であった模様。

https://mykoho.jp/article/%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C%E6%A0%83%E6%9C%A8%E5%B8%82/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8E-no-131-%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B43%E6%9C%88%E5%8F%B7/%E5%B2%A9%E8%88%9F%E7%B7%8F%E5%90%88%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%B0%82%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%A4/

・地裁は公益性がないことをもって、違法と判断した模様だが、高裁、最高裁でどうなるか?

・市側は経済効果を根拠に公共性があると主張したが、昨今の状況では難しい主張かも?

・屋外だから経済効果はともかく、公共的なイベントができそうな気もするが、やれてないのであれば、民間の私有物扱いされてもやむをえないか?

・似たような判例としては、公立学校施設の目的外使用の許否の判断と管理者の裁量権が争点の一つとなった最高裁平成18年2月7日第三小法廷判決(民集60巻2号401頁)など参照。