https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230522fga.html
昨年10月に改正されたばかりですが、監査関連業務を行わない公認会計士事務所については、適用されないのではないかといった誤解があったので、そうではない旨を明記したとのことです。
我々は秘密保持義務を負っていますが、情報セキュリティに関する意識を高めて、秘密が意図せず漏れないようにする施策を口実必要があるということですかね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230522fga.html
昨年10月に改正されたばかりですが、監査関連業務を行わない公認会計士事務所については、適用されないのではないかといった誤解があったので、そうではない旨を明記したとのことです。
我々は秘密保持義務を負っていますが、情報セキュリティに関する意識を高めて、秘密が意図せず漏れないようにする施策を口実必要があるということですかね。
選ばれる税理士・会計士:引く手あまたの監査法人に慢心 監査先への提出書類に「誤表記」 伊藤歩 | 週刊エコノミスト Online (mainichi.jp)
上場会社が作成する決算書の一つである有価証券報告書に、財務諸表監査に従事した人数を書く場所があるのですが、公認会計士じゃないのに公認会計士に含めて記載していた事例が多数発覚したという話です。公認会計士と名乗るためには、公認会計士試験に合格するだけでなく、実務経験と修了考査に合格し、日本公認会計士協会に登録する必要があります。公認会計士試験に合格しただけの人は、通常「公認会計士試験合格者」とされており、この人たちが公認会計士の人数にカウントされていたということです。
この件については、どうしてこんな間違いが起きるのか、よくわかりません。公認会計士とその他が混同されているだけでなく、全体の人数が変わった事例もあるようであり、業務ごとの時間管理があいまいになっているのでしょうか?Aという会社の作業時間として業務管理システムに入力したつもりが、Bという会社の作業時間として入力してしまっており、その点について誰も気づかなかったとか?
12/10,11の土日にあったようですね。一定の点数が取れれば合格の試験とはいえ、ボリュームがとんでもないと思います。問題文が公表されたら見てみたいですね。
競業避止義務とは、株式会社でいえば、当該株式会社の取締役が、当該株式会社と同業の業務に係る取引を禁ずる義務をいいます。競業避止義務がないと、取締役が自己の利益を優先して、会社に損害を与えてしまう等の理由からこのような規定になっています。
競業避止義務は、取締役会がある会社の場合、取締役会の承認があれば、取引が許容されます。株式会社以外の法人でも似たような規定があります。公認会計士が集まって作る監査法人でも、社員(株式会社でいえば株主と取締役を兼ねたような立場の人。従業員ではありません。)に対し競業避止義務があります。
公認会計士ができる業務というと、監査証明業務といわゆるコンサル業務があります。コンサル業務の方は、株式会社の取締役と同じように、他の社員の同意が得られれば可能です(公認会計士法34条の14第2項但書)。ただし、取締役会とは異なり、他の社員全員の同意が必要なので、監査法人の規模次第ではハードルが高いです。
それでは、監査業務はどうなのかというと、これは他の社員全員の同意があっても駄目です。34条の14第2項の但書で、「コンサル業務である場合において」と限定がされているので、監査業務は例外なくアウトということになります。
典型的なパターンとしては、ある監査法人の社員が、同人が運営する個人事務所で監査業務をしているというパターンです。
会計学(午後)の問題で、国際会計基準の問題が出たようですね。受験予備校でもある程度はやっており、日本の会計基準も国際会計基準に近い内容にはなりつつありますが、それでも厳しいと感じた受験生が多そう。実務でも、国際会計基準を適用している上場企業は多くなく、それほど馴染みがないといえばないですね。
監査論の第2問は、公認会計士試験に合格して実務経験を積んだ人が受ける修了考査の問題かと思いました。実務経験がない受験生にとっては相当難しいような。監査基準を覚えているだけでは対応できず、そもそも監査に対する潜在能力が試される感じですね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2460Q0U2A820C2000000/
公認会計士が行う財務諸表監査は、定期的に金融庁の検査対象となっており、非常に厳しい監督が行われている印象ですが、直接監督とはどのような体制になるのでしょうか。
直接監督するとなると、公認会計士の側にも不正の調査権等を担保しないと、金融庁が思い描くような厳格な監査はできず、疲弊するのは監査現場の公認会計士ばかりなりということになると思いますが、どうなるでしょうか。
・会社法を勉強している人に取っては、取締役の競業避止義務がおなじみかも(会社法356条1項1号)?
・会社法では、取締役の他、合名会社の業務執行社員にも競業避止義務がある(会社法594条1項1号)
・監査法人の社員は、合名会社の業務執行社員と同じく、出資者であり、かつ、会社の業務執行を担うので、法的には同じような立場であり、公認会計士法で同じような競業避止義務が規定されている(公認会計士法34条の14)
・合名会社の社員の競業避止義務の例外として、他の社員全員が承認すれば、競業避止義務OKという規定があるが、公認会計士法では公認会計士法2条2項の業務に限られる(いわゆるコンサルティング)
・ちなみに、公認会計士法2条1項の業務というのは、監査業務や証明業務をいう
・監査や証明業務は何があろうと法的に許されないので、例えば、ある監査法人の社員をやりながら、自身の個人事務所で監査業務又は証明業務を受嘱する等の行為は許されないと思われる