公認会計士業務を行うに当たってのセキュリティ指針

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230522fga.html

昨年10月に改正されたばかりですが、監査関連業務を行わない公認会計士事務所については、適用されないのではないかといった誤解があったので、そうではない旨を明記したとのことです。

我々は秘密保持義務を負っていますが、情報セキュリティに関する意識を高めて、秘密が意図せず漏れないようにする施策を口実必要があるということですかね。