役員報酬の多寡

https://news.yahoo.co.jp/articles/51456aa7ddecf42effd1a1a1f7d9cf8d206331a9

役員報酬(給与)は、日本の法人税法だと、「不相当に高額」の場合、経費として認めてもらえません(法人税法34条)。この判断基準が不透明なところがあり、確固たる根拠が整理できていないのが現状です。税務調査での指摘の場合は、同業他社に比べて高額といった基準を出してきますが、これに反論するにはどうすればいいのでしょうか?

役員の貢献度合いを第三者に説明できるように準備しておき、当該整理に基づいて支給することになる?

103万円の壁の豆知識

103万円というのは、所得税の計算をするときに引いてもらえる基礎控除48万円と、給与から引いてもらえる給与所得控除55万円の合計額です。ですので、給与を103万円におさえていても、例えばフリマでの不用品売却等で得た収入があれば、所得税の納付が必要となる可能性があります。

トータル収入が103万円を超えても、収入が2400万円以下なら基礎控除48万円は変わらないですし、給与所得控除もいきなり0になるわけではなく、給与の増加に応じて、給与所得控除の金額も増加していきます。

貸倒損失の法人税法の取扱い

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

これは法人税法に規定がなく、法人税基本通達に記載があるのみです。

通達が法律であるかのような扱いになっているのは、相続税での財産評価基本通達と同じような感じですね。貸倒引当金のように法令化しないのが不思議に思っています。

県の入札参加資格停止措置を違法と認定

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01675/

有料記事なので、会員にならないと全文を読めません。

行政不服審査法に基づく不服申し立てとありますが、これは県のやった処分に対する不服を県が設けた行政不服審査会に申し立てることになりますね。国なら国の行政不服審査会、市町村なら市町村の行政不服審査会に申し立てるということになります。

地方税に関する不服審査として、固定資産税の関連は、行政不服審査会ではなく、固定資産評価審査委員会という機関が別途あるので、そちらが窓口になります。