税込金額1万円未満のインボイスの保存義務が不要とされている経過措置です。この経過措置は、基準期間(2年前又は2事業年度前の売上高)における課税売上高が1億円以下、特定期間(1年前の上半期又は1事業年度前の上期の売上高)における課税売上高が5000万円以下の場合に適用が可能です。
新規開業した個人や新規設立した法人は、基準期間がないため、1期目は消費税の納付義務はありません。しかし、資本金が1000万円以上である等の一部の法人は、1期目から消費税の納付義務があります。
消費税の納付義務がないなら、少額特例が適用できるかどうかは気にする必要がないですが、基準期間も特定期間もない1期目から消費税の納付義務がある法人は、少額特例が適用できるのかどうか、よくわかりません。少額特例の根拠条文を読む限り、2期目からは、特定期間の課税売上高に基づき、経過措置を適用することも可能ですが、1期目は、基準期間はもちろんのこと、特定期間が存在しないので、少額特例が適用できず、インボイスの保存義務があるように見えるのですが・・・