新設法人の「資本金又は出資の額」

消費税の納付は、必ずしも法人設立1期目から必要なものではなく、事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上の法人等に限定されています(消費税法12条の2第1項)。では、「資本金の額又は出資の金額」というのは、どのような法人を指すのでしょうか。資本金といえば、株式会社がまず思い浮かびます。それでは、出資の金額とは?

この辺りは消費税法基本通達で示されています。

(出資の金額の範囲)
1-5-16 法第12条の2第1項《新設法人の納税義務の免除の特例》に規定する「出資の金額」には、営利法人である合名会社、合資会社又は合同会社に係る出資の金額に限らず、農業協同組合及び漁業協同組合等の協同組合に係る出資の金額、特別の法律により設立された法人で出資を受け入れることとしている当該法人に係る出資の金額、地方公営企業法第18条《出資》に規定する地方公共団体が経営する企業に係る出資の金額及びその他の法人で出資を受け入れることとしている場合の当該法人に係る出資の金額が該当するのであるから留意する。

というわけで、協同組合のような非営利法人、その他「出資」を受けいれる法人、地方公共団体における特別会計なども対象になっています。