No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁のタックスアンサーですね。法的拘束力はないですが、参考にはなります。しかし、これだけ様々な形態の取引が発生すると、法規制するのも大変ですね。なお、NFTは、「お絵かき」みたいな感じで流行しているようですが、NFTの技術を用いて、契約書、請求書、領収書といった商売の世界で用いる書面を代替するくらいに普及してほしいですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁のタックスアンサーですね。法的拘束力はないですが、参考にはなります。しかし、これだけ様々な形態の取引が発生すると、法規制するのも大変ですね。なお、NFTは、「お絵かき」みたいな感じで流行しているようですが、NFTの技術を用いて、契約書、請求書、領収書といった商売の世界で用いる書面を代替するくらいに普及してほしいですね。
所得税法における「業務」の範囲について|論叢|税務大学校|国税庁 (nta.go.jp)
調べ物をしていたら、出てきました。タイムリーな論文で、非常に参考になりますね。発表が令和3年6月なので、最近の「業務」に関しての言及が多々あります。なお、「論叢」というのは「ろんそう」と読みます。論文集のことですね。「論争」ではありません。
発売日が確定したようです。表紙からはわからないですが、この中に私が書いた原稿が20ページくらい入っています。よろしくお願いいたします。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221228-OYT1T50151/
これ、調査対象が過去の儲かった時期の話で、昨今の市況だと損失が出ていて納税資金が枯渇している可能性もあるんですよね・・・
利益の計算が複雑なのは、当局が妥協するか、売買取引の仲介会社が計算してあげるかになりますが、どうなるでしょうね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC148QU0U2A211C2000000/
外国人旅行者に対するいわゆる「免税品」がからんだ取引のようですね。それにしても、消費税の調査で130億円の追徴課税とはすごいですね。政府の財源でも消費税は存在感を増す一方ですし。
個人事業者の3割が正規の簿記の原則に従った税金計算をしていない、小規模事業者の半数以上が帳簿を手書きで作成していると書いてありますね。先日の雑所得通達で帳簿を作成すれば容認するような記載がありますが、こういう状況を打破しようと修正する意図があったのでしょうか?
金曜日に出たので、研究中です。自社発行暗号資産の期末時価評価替えがなくなったんですね。しかし、当該制度、税務調査で混乱しそう。国税当局も税理士も当該取引を理解している人がかなり少ない印象です。