障害者相談支援事業の消費税法上の取扱い(概要)

https://www.chunichi.co.jp/article/720908#:~:text=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%8C%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%9A%84,%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律77条に規定する「地域生活支援事業」(記事では「障害者相談支援事業」と表記)が、消費税法上の非課税取引とならない事例。消費税法の別表第一の七ロや社会福祉法第2条の社会福祉事業の定義を改めて確認したところ、見当たらないですね。しいていえば、「地域活動支援センターを経営する事業」が近いようですが・・・

事業者の立場からすると、本来は消費税がもらえた取引なのにもらえていなかったということになるでしょうか。