「マンション節税」防止へ 国税庁が相続税の計算ルール見直し

https://news.yahoo.co.jp/articles/5c5d6c09ba4337f05914734b83b8b018c5b4f918

昨年4月の最高裁、いわゆる「タワマン訴訟」を受けて、財産評価基本通達の改正があるようですね。タワマン訴訟は国税側が勝訴したのですが、諸々の取り扱いを明確化しようということなのでしょうか。

法人税法上の貸倒損失

貸倒損失というのは貸倒引当金と異なり、法人税法、施行令、施行規則に明確な規定がなく、基本通達に詳細なルールが定められています。じゃあ、基本通達の定めに忠実じゃなきゃいけないのかというと、そういうわけでもなく、最高裁で規範が示されており、最高裁平成16年12月24日第二小法廷判決は、「法人の各事業年度の所得の金額の計算において,金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには,当該金銭債権の金額が回収不能であることを要すると解される。そして,その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが,そのことは,債務者の資産状況,支払能力等の債務者側の事情のみならず,債権回収に必要な労力,債権額と取立費用との比較衡量,債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情,経済的環境等も踏まえ,社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。」と判示しています。

貸倒損失というと、債務者側の状況が重視されがちですが、債権回収に労力や費用がかかりすぎる等の債権者側の状況も加味して総合的に判断することになります。

NISAの種類

最近、株価が上がっていることで、注目されているかもしれないNISA。株式投資や投資信託で得た利益の一定枠を非課税にするという制度ですが、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに大別されており、それぞれ適用要件が違うので留意が必要です。

ストックオプションの会計と税務

昨今話題の話を簡潔に整理しました。

①会社から従業員等への付与時点

会計:株式報酬費用として費用、新株予約権として負債の計上が必要

税務(法人税):上記株価は損金にはならない(したがって、法人税の計算上、株式報酬費用は損金にされない)

②従業員等がストックオプションを権利行使し、株式の売却益を得た時点

会計:従業員等から払い込まれた現金預金とともに新株予約権を資本金へ振替

税務:ストックオプションが税制上適格か非適格かで変わる。なお、税制上の適格性は法人税法ではなく租税特別措置法に規定される

税制上適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって譲渡所得とされる。そのため、法人では何も処理しない(したがって、付与時点の株式報酬費用は損金にならないままとなる)

税制上非適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって給与所得とされる。そのため、法人にとっては人件費を支払ったのと同様となるため、付与時点の株式報酬費用は、権利行使時点で損金となる

インボイス登録番号検索

法人は基本的に「T+法人番号」でわかるのですが、個人は規則性がないから仕入税額控除をしたい側(買い手側、資産を買ったりサービスを受ける側)としては調査が大変ですね。わざわざ調査しなくても大丈夫なようなサービスも出てきているようですが、このようなサービスを使えない層は手作業で調べることになるんでしょうか・・・

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

これが個人の氏名や屋号での検索に対応すれば多少は楽になるのですが。