インボイス登録番号検索

法人は基本的に「T+法人番号」でわかるのですが、個人は規則性がないから仕入税額控除をしたい側(買い手側、資産を買ったりサービスを受ける側)としては調査が大変ですね。わざわざ調査しなくても大丈夫なようなサービスも出てきているようですが、このようなサービスを使えない層は手作業で調べることになるんでしょうか・・・

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

これが個人の氏名や屋号での検索に対応すれば多少は楽になるのですが。

「管理不全空き家」 固定資産税の減額解除へ 改正法可決・成立

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230607/k10014092471000.html

NHKなのでリンクが数日後に消えているかもしれません。更地にすると、固定資産税評価額が高くなり、固定資産税が増額するので、ほったらかしにしておいた空き家にメスがはいりましたね。更地にせざるを得なくなるくらいの減額解除になるのでしょうか。

退職所得

勤続年数が20年超の人が税負担増になるとか、ならないとか。税制により転職を促すよりも、まずは転職しやすいよう、規制を変更しないといけないような。

法人税法31条

減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を規定した条文なのですが、損金経理しないと所得から控除できない(申告調整での控除は許さない)、政令に規定した償却の方法で計算した限度額を上限に損金として認めることが読み取れます。

では、下限の規定はないという理解でいいんですかね?これをもって下限はないという考えの人も、そもそも条文に規定する以前の話で、税金計算の基礎となる決算の段階で、正しく減価償却の計算が必要とする考えの人もいるかと思います。

所得税法と法人税法の減価償却計算

所得税法49条1項

 居住者の…減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定により…必要経費に算入する金額は、…償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法…に基づき…計算した金額とする。

法人税法31条1項

 内国法人の…減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により…損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額…のうち、…償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法…に基づき…計算した金額…に達するまでの金額とする。

このように、法人税法の方は、「償却費として損金経理をした金額…のうち」とあるので、減価償却費の計上額は法人税の計算においては、任意で決められる、所得税法では、法人税法のような文言がないため、強制的に決まるということを主張する人もいるようです。

新設法人の「資本金又は出資の額」

消費税の納付は、必ずしも法人設立1期目から必要なものではなく、事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上の法人等に限定されています(消費税法12条の2第1項)。では、「資本金の額又は出資の金額」というのは、どのような法人を指すのでしょうか。資本金といえば、株式会社がまず思い浮かびます。それでは、出資の金額とは?

この辺りは消費税法基本通達で示されています。

(出資の金額の範囲)
1-5-16 法第12条の2第1項《新設法人の納税義務の免除の特例》に規定する「出資の金額」には、営利法人である合名会社、合資会社又は合同会社に係る出資の金額に限らず、農業協同組合及び漁業協同組合等の協同組合に係る出資の金額、特別の法律により設立された法人で出資を受け入れることとしている当該法人に係る出資の金額、地方公営企業法第18条《出資》に規定する地方公共団体が経営する企業に係る出資の金額及びその他の法人で出資を受け入れることとしている場合の当該法人に係る出資の金額が該当するのであるから留意する。

というわけで、協同組合のような非営利法人、その他「出資」を受けいれる法人、地方公共団体における特別会計なども対象になっています。

信託型ストックオプション、株価算定に新ルール

https://startup-db.com/magazine/category/research/stockoption_zeisei

ストックオプション行使時に得た利益は給与所得扱いとなることになりましたが、ストックオプション付与時の株価算定方法として、純資産価額ベースの方式も認めると明言したんですね。今まではそれができないので、外部専門家に委託して算定していたのですが、少しは簡便になるのでしょうか。