https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1458115
固定資産税が、法人事業税・法人住民税の合計額よりも多額なんですね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1458115
固定資産税が、法人事業税・法人住民税の合計額よりも多額なんですね。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240706-OYT1T50046/
所有権を移転しないので、元の所有者に課税され続けたという話ですね。
合併で成立した自治体だと、合併前の資料が不明瞭になってしまうんでしょうか。
複数の地方公共団体に営業拠点がある場合、分割基準によって地方公共団体の税額が決まりますが、
その分割基準の一つに「従業者」という概念があります。
「従業者」というのは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいいます。
いわゆる従業員・パート・アルバイト等ですね。なお、個人事業主は、自身に対して給与を支払うということはないですが、
事業に従事している個人事業主自身や親族・同居人も「従業者」に含まれます(地方税法施行規則⑥条の2の2第1項)。
https://news.cube-soft.jp/article/3906453?utm_contnet=ranking&utm_source=cube&utm_medium=notice&utm_campaign=4.0.7&ver=4.0.7
懲りないですね。人件費や外注費の実在性は税務調査では必ず見られるポイントですね。
書類で偽造しても簡単にばれてしまいます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0024005-090.pdf
印紙税です。通常金銭や有価証券の「受取書(名称問わず)」は、課税文書となり、印紙を貼る必要がありますが、
生協が、その「出資者」に対して行う事業に係る金銭又は有価証券の受取書は「営業に関しないもの」として非課税文書とされています。
今回は、「出資者」の範囲が、出資者本人だけでなく、出資者と同一の世帯に属する家族組合員も含まれることになったという話です。
https://www.sankei.com/article/20240606-XZNO3DKXMNNTNLBHZDRN4W6BWE/
続きますね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
これは公認会計士だけをやっていたら、中々お目にかかれない事例ですが、
税理士としての無料相談会などでは気づかないといけない事例と思います。