家内労働者等の必要経費の特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

これは公認会計士だけをやっていたら、中々お目にかかれない事例ですが、
税理士としての無料相談会などでは気づかないといけない事例と思います。