生協の出資者に対する受取書

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0024005-090.pdf

印紙税です。通常金銭や有価証券の「受取書(名称問わず)」は、課税文書となり、印紙を貼る必要がありますが、
生協が、その「出資者」に対して行う事業に係る金銭又は有価証券の受取書は「営業に関しないもの」として非課税文書とされています。

今回は、「出資者」の範囲が、出資者本人だけでなく、出資者と同一の世帯に属する家族組合員も含まれることになったという話です。