分配可能額

某社で分配可能額に誤りがあったため、いわゆる蛸配当になったというIRが出てましたね。

期末の配当ならともかく、中間配当や自己株式取得時点の分配可能額まで会計監査でチェックするかというと、やらない場合もあるかと思います。

剰余金の処分に際して、適法意見を出す会計監査なら、必須ですけど、現行の会社法監査は適正意見をだすので、責任者の判断で検証するかどうかはまちまちではないでしょうか。

刑事事件になった粉飾決算

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刑事事件になったら、確かによくわからない論理が展開されますね。粉飾決算をした人(代表取締役等)の刑罰があいまいですので(詐欺罪?違法配当?特別背任?)、粉飾決算を見逃した人の刑罰は、さらによくわかりませんね。粉飾決算が多発しているので、粉飾をやった罪、粉飾を見逃した罪を刑法で明確にしてもらったほうがやりやすいのではと思います。罪刑法定主義といいますしね。

農地の下限面積撤廃

2023年4月1日以降の農地法は、いわゆる下限面積の規制(農地法3条2項5号)がなくなります。当該条文上は50a(アール)が下限、さらに行政上の裁量で実質10aが下限でしたが、農業委員会の裁量で決められるようになります。したがって、行政上の裁量で10aの下限すらなくすことも可能となります。

aというと、小学校以来なじみがない面積の単位ですが、1a=100㎡ですので、10aは、1,000㎡となります。1,000㎡を坪に換算すると、約302.5坪になります。

帳簿閲覧請求権

会社法では、議決権の割合が3%以上の株主等に会計帳簿の閲覧請求権があります(会社法433条)。ということは、そのような株主に求められたら何でも見せる必要があるのかというと、決してそんなことはなくて、正当な理由があれば拒むことも可能です。