優良な電子帳簿をベースに補助資料を別システムで作成

電子帳簿保存法です。いわゆる「優良な電子帳簿」を導入していれば、その関係資料を別の情報システムや手書きにより作成していても、過少申告加算税免除の軽減措置が受けられるということです。