水道料金、平均23.4%引き上げ…ふじみ野市「逆ザヤ」続き経営圧迫 きょう開会の市議会に条例改正案を上程 | 埼玉新聞 (nordot.app)
水道事業を行うための原価が、市民や企業から徴収する収益を上回っている状況の打破ですね。頻発する災害を見ていると、耐震化対応などのために、既存の水道料金からの引き上げを受け入れる姿勢が必要なのかもしれませんね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
水道料金、平均23.4%引き上げ…ふじみ野市「逆ザヤ」続き経営圧迫 きょう開会の市議会に条例改正案を上程 | 埼玉新聞 (nordot.app)
水道事業を行うための原価が、市民や企業から徴収する収益を上回っている状況の打破ですね。頻発する災害を見ていると、耐震化対応などのために、既存の水道料金からの引き上げを受け入れる姿勢が必要なのかもしれませんね。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/sichousien/tihou_zaisei.html#kouikika
広域化というのは、地方公共団体の事務で、現在の地方公共団体の枠を超えた広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、広域連合を設けることをいいます(地方自治法284条3項)。
上記リンクを見る限りは、石川県内における水道事業の広域化は、構想段階のようですね。既存施設を統廃合して対応していくパターンについて、費用削減効果が生じるシミュレーションになっているようです。
https://www.sanyonews.jp/article/1513360?rct=area_bingo
地方公務員に労働基準法適用?と思った方もいるかもしれませんが、地方公務員に労働基準法が適用されないのは、一部の条文だけです(地方公務員法58条3項)。
今回の労働条件の明示は、労働基準法15条に基づくものであり、地方公務員法58条3項に規定がないことから、適用されます。
また、労働条件の明示ですが、今年2024年の4月から変更があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
今回の会計年度任用職員というのは、賞与に相当する期末手当がもらえる職員ですが(地方自治法203条の2第4項)、有期労働の一種ですので、「就業場所・業務の変更の範囲」や「(雇用契約の)更新上限の有無と内容」を明示する必要があります。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/naibutoseiseidononyojo/index.html
地方公共団体における内部統制ガイドラインの見直しですね。改定案では、情報システムに関する委託業務の重要性が増した点について言及されていますが、それを受けて、どのような対応を行うのが望ましいかまでは今のところ整理されていないようですね。情報システムに限らず、「委託費」の管理は重要であり、何らかの言及があるように期待したいところです。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01791/
地方公共団体の入札に係るミスです。入札業者からの指摘により気づいたとのことです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d19b15605118914d06ac5dc53dada90af53b4040
金銭が絡むことを一人の担当者に任せきり?というのは危険ですね。今回のケースは遅れただけなので、まだいいのですが、横領とかいう話もありうるかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
地方公共団体にも関係がありますね。3年に一度改正されていますので、前回の改正の施行が2021年ということから、来年2024年から施行ですね。一部改正内容が流動的なようですが。