地方自治体が運営している水道関係の法律
水道→水道法
下水道法→下水道法
工業用水道→工業用水道事業法
他にもあるかもしれませんが、思いついたのを挙げてみました。なお、水道法関係の最高裁判決は去年の7月に出てましたね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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地方自治体が運営している水道関係の法律
水道→水道法
下水道法→下水道法
工業用水道→工業用水道事業法
他にもあるかもしれませんが、思いついたのを挙げてみました。なお、水道法関係の最高裁判決は去年の7月に出てましたね。
NHKの朝の番組で指定管理者の話題、やってましたね。受託者側の人件費が削られてしまっているとか。受託者がいなければ、受託者側の人件費を削らなくても済む程度の指定管理料に増やして再度、指定管理者を公募することになるのでしょうが、受託者がいる以上、自治体としてはわざわざ指定管理料を増やさないでしょうね。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/272894?display=1
指定管理者の公募を停止して、自治体が直接運営する形になるんですね。自治体内の業務負担が増すのでしょうか。
https://mainichi.jp/articles/20230104/k00/00m/040/173000c
地方自治体に対する住民監査請求が通るのは珍しいですね。今後の展開にも注目です。
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/health/welfare/welfare/334057.html
指定管理者が指定管理料を不正流用していたようですね。事業年度ごとに報告する収支決算について、架空の経費を計上して収支トントンにしていたとのことです。
収支トントンになっているからOKとするのではなく、収入や支出の推移を見て、おかしな増減がないか検証する等の対応が必要かもしれませんね。今回は、内部監査で発見されたとありますが、監査委員監査のことでしょうか?
https://article.yahoo.co.jp/detail/f55a45c4971ff35125f53fe6af8569ef4e2bb288
この話を追っている記事はこちら。https://www.joetsutj.com/articles/744002104
3セクではありがちですが、役員(取締役、監査役等)の報酬がゼロということが多いんですよね。無償でも就任した以上は適切な監督が必要だと考える人や、適切な監督を期待するなら相応の報酬を支払って就任してもらうべきだと考える人など多数だと思いますが、いかがでしょうか。
こういう不正が起こらない時代は無償でもよかったのでしょうが、損害賠償責任を負ったり、そうではなくても、マスメディアに糾弾される等で社会的な地位を失墜する等の事態にいたれば、就任したい人が減っていくように思います。
https://www.chunichi.co.jp/article/598422
地方公務員は、民間業者と異なり、労働基準法の一部の条文が適用されません(地方公務員法58条3項)。今回問題となっている宿直の届出は、労働基準法の32条《労働時間》、34条《休憩》、35条《休日》等の適用除外を許可してもらうために行うものです。
これらの労働基準法の条文は、地方公務員法58条3項では適用除外の対象ではありません。なお、地方公務員であっても、労働基準法が一部適用除外の人と、原則として適用される人(水道事業等の地方公営企業に携わる方等)がいます。今回は、原則として適用される人の取扱いに対して不備があったとのことですが、労働基準法の32条、34条及び35条については、一部適用除外の対象から外れているため、通常の地方公務員であっても、届出が漏れていたらまずいということなのでしょうか?条例とか人事委員会勧告等で決めてあるパターンが多い?