福山市に労基署が是正勧告 会計年度職員に労働条件示さず

https://www.sanyonews.jp/article/1513360?rct=area_bingo

地方公務員に労働基準法適用?と思った方もいるかもしれませんが、地方公務員に労働基準法が適用されないのは、一部の条文だけです(地方公務員法58条3項)。

今回の労働条件の明示は、労働基準法15条に基づくものであり、地方公務員法58条3項に規定がないことから、適用されます。

また、労働条件の明示ですが、今年2024年の4月から変更があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

今回の会計年度任用職員というのは、賞与に相当する期末手当がもらえる職員ですが(地方自治法203条の2第4項)、有期労働の一種ですので、「就業場所・業務の変更の範囲」や「(雇用契約の)更新上限の有無と内容」を明示する必要があります。

内部統制制度の運用上の課題に関する研究会

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/naibutoseiseidononyojo/index.html

地方公共団体における内部統制ガイドラインの見直しですね。改定案では、情報システムに関する委託業務の重要性が増した点について言及されていますが、それを受けて、どのような対応を行うのが望ましいかまでは今のところ整理されていないようですね。情報システムに限らず、「委託費」の管理は重要であり、何らかの言及があるように期待したいところです。

介護保険料の還付手続きが遅れ、総額414万円が未払い 30代の男性職員「後ろめたさもあり、相談できなかった」同僚が補助に入り判明

https://news.yahoo.co.jp/articles/d19b15605118914d06ac5dc53dada90af53b4040

金銭が絡むことを一人の担当者に任せきり?というのは危険ですね。今回のケースは遅れただけなので、まだいいのですが、横領とかいう話もありうるかもしれません。

不納欠損処分(処理)

地方公共団体の決算での用語ですね。民間企業で言うと、貸倒れ処理が近いでしょうか。地方自治法だと、96条1項10号に議会の権限として、「権利を放棄すること」とありますが、これが該当しますかね。ただ、団体によっては、財務規則等の会計に関する条例で、一定の場合に権限委譲している場合もあります。

現役首長が収賄で逮捕

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1223614

町の指名競争入札の最低制限価格は、500万円以上2千万円未満の場合、町長が決定するルールになっているんですね。都道府県単位だと、誰かが決定した最低制限価格にランダム係数をかけて、最終的な最低制限価格は暫定的に決定した者がわからないようにするもあるんですが、そのような仕組みは導入していないんでしょうね。