「監査、もっと時間をかけるべき」 町田青学大院教授 – 日本経済新聞 (nikkei.com)
時間をかけるというのではなく、取捨選択の余地がどんどん減っていっているので、時間をかけざるを得ないというのが実情ではないでしょうか。求められる作業が増える一方ですが、作業時間が増える意義をクライアントに理解してもらえない、その結果、時間はかかるが監査報酬が増えないというジレンマに陥っているのかと・・・
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
「監査、もっと時間をかけるべき」 町田青学大院教授 – 日本経済新聞 (nikkei.com)
時間をかけるというのではなく、取捨選択の余地がどんどん減っていっているので、時間をかけざるを得ないというのが実情ではないでしょうか。求められる作業が増える一方ですが、作業時間が増える意義をクライアントに理解してもらえない、その結果、時間はかかるが監査報酬が増えないというジレンマに陥っているのかと・・・
https://toyokeizai.net/articles/-/728995
自動車を買ったことがある人なら、わかりそうですが、この監査に関与していた人は、自動車が買ったことがない人なのかもしれません。ビジネスの理解は重要ですね。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20230831-2/20230831-2.html
上場会社の担当の方は、すでに熟読されているかと思いますが、非上場会社等であっても参考になる部分があるかと思います。
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198233_1527.html
以前取り上げた堀正工業の話も出てますね。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2427/tdnet/2371232/00.pdf
株主総会まで残り3か月のようですが、後任が未定のようです。IFRSで開示しているような会社で、海外の監査法人にも相当の報酬を支払っているようですが・・・
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231127fhj.html
循環取引による決算不正は、2007年頃に頻発していた記憶がありますが、いまだに後を絶たないんですね。これは興味深い研究報告だと思います。
経営事項審査とは、建設業に携わる方はおなじみの指標ですね。今回は、このうち、「監査の受審状況」について取り上げます。
https://www.ciac.jp/keisin/hyotenw/keiri
リンク先にあるように、「会計監査人設置会社」の場合は、最高の20点が加点されます。会計監査人とは、株式会社で、資本金が5億円以上又は負債が200億円以上の場合は、強制設置ですが(会社法2条6号、328条)、実は、強制設置の要件をみたさなくても、会計監査人を設置することは可能です(会社法326条2項)。そのため、強制設置であろうと任意設置であろうと、会計監査人設置会社になることは可能で、会計監査人設置会社になれば、会計監査人の情報が登記事項になり対外的に公表されます。
では、任意監査の場合は、どうなるでしょうか?任意監査の場合は、会計監査人設置会社に該当しないため、登記事項にならないことから、対外的には公認会計士監査を受けているかどうかが不明確になります。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001396970.pdf
リンク先が国土交通省が公表する審査基準なのですが、会計監査人設置会社の件については、「会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している場合」と書いてあり、任意監査の場合を想定していないように見えます。(14/44辺り)
というわけで、会計監査人を任意に設置し、会社法所定の手続を踏んでいるなら、文句なしなのですが、任意監査の場合は審査基準と異なるようにも思えるため、建設業の場合は、任意監査よりも会計監査人を任意に設置するほうが適切なのではと思います。