公認会計士法では、公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とするという規定があります(公認会計士法2条1項)。
これが、公認会計士の独占業務である「監査業務」と言われています。
ただ、公認会計士法で、「監査」とはどういう業務を意味するのか、定義がありません。そのため、最近書いたように、政治資金監査のような、
「監査」とつく業務でも公認会計士の独占じゃない場合があります。
日本公認会計士協会のウェブサイトでは、上場企業の決算書が適正なことを保証するといった、一般的な「監査」の説明がありますが、他の士業でも実施可能な「監査」との違いについて、明確に説明した箇所がないようです。