こちらは、政党助成法に基づく監査です。国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるのが政党助成法で、公認会計士又は監査法人による監査が必要で、弁護士や税理士はできない業務です(政党助成法19条2項)。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-13-19-2-20211207.pdf
こちらが監査報告書の記載例です。
政治資金監査とよく似ていますが、語尾が「・・・ものと認める。」となっていますね。
政治資金監査の方は事実の列挙という感じですが、政党助成法監査の方は、事実を証明しているということになります。
文言にすると微妙な違いなのですが、この結論に至るまでの手続の質及び量は相当違います。