信用事業(銀行業務のようなもの)をやっている〇〇組合の事業年度

タイトルで思い当たる組合といえば、信用組合になりますが、これは、3月決算と定められています(信用組合法5条)。したがって、12月決算のような、3月決算以外の信用組合というのは日本で存在しません。信用事業をやっている組合といえば、ほかに農協(主に総合農協)がありますが、こちらは農協法に決算月の定めがありません。したがって、3月決算以外の農協も存在します。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040040652

こちらからexcelファイルをダウンロードしてもらえばわかりますが、3月決算のほかに、6月決算、12月決算、1月決算、2月決算の農協があるのがわかります。

配当予定額に関する会計監査

昨今、上場会社の違法配当が話題になりましたが、このことについて、会計監査人の任務懈怠(怠慢)があると主張する人がいるようです。会社法が施行されるまでの会計監査は、商法特例法に基づく監査を実施しており、そこでは、利益処分案を監査対象として適法かどうかを検証する必要がありました。しかし、現在では、利益処分案は監査対象ではなくなり、それに近いものとして、「配当予定額」の注記が監査対象となりました。

それでは、この配当予定額が、限度額を超えていたことが事後的に発覚したら、会計監査人の意見に影響があるのでしょうか。現行の会社法に基づく会計監査人の意見は、適法性について言及する箇所はなく、「適正性」があるかどうかで意見の内容が変わります。適正性というのは、会社の利害関係者が、出資や融資を行う際の判断に際して、決算書が適正な情報を与えているかどうかということが一つの側面としてあります。

ということは、配当予定額について、正確性のみの検証でよいか、それとも、違法配当の可能性までの検証を行うかどうかは、その時々の財務状況等により変わるものであり、配当予定額について違法配当の可能性までの検証を行わずに、結果的に違法配当が発生してしまったからといって、直ちに会計監査人に任務懈怠があるというのは、難しいのではないかと考えます。

四半期報告書(決算書)における引当金

原則:引当金と掲記すればよい(○○引当金、××引当金と分けなくてよい)(四半期連結財務諸表規則49条1項4号)。ただし、総資産の1/100超を超えるものは、○○引当金といった、設定目的がわかるような名称での掲記が必要(四半期連結財務諸表規則49条3項)。ということで、「引当金」があれば、四半期報告書においては、「その他」に集約することは許容されておらず、金額が少額であっても「引当金」という掲記が必要と思われます。

そろそろ3月決算会社の四半期報告書が出てくる時期なので、確認してみると各社の考え方がわかって面白いかもしれません。

会計上の後発事象

公認会計士の監査報告書が必要な法人で関係がある事項です。後発事象とは、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象をいい、このうち、監査対象となる後発事象は、監査報告書日までに発生した後発事象のことをいいます。

後発事象というのは、法人にとって重要な得意先の倒産、法人が自然災害を受けて多大な損失を受ける可能性があるような事象をいいます。このような事象は、決算日後に発生したものなので、決算数値への影響は与えなくていいような印象があるかもしれないですが、場合によっては決算数値へ加味する必要があります。

例えば、重要な得意先の倒産などは、倒産したのは決算日後であっても、決算日前から、この得意先は業況が苦しかったものと考えて、この得意先に対する債権について、回収不能であると見込んだ会計処理を決算に反映することになります。貸倒引当金の計上というものです。

一方で、自然災害の場合は、決算日前から予兆があったと考えるのは困難と考えられます。したがって、このような後発事象は、決算数値へ加味せず、注記という形で、決算書の利用者に対して情報開示することになります。