新リース会計

リース料総額300万円未満は、賃貸借処理できるルールは継続するのですが、問題になるのは自動更新の契約です。自動更新がいつまで続くのか合理的に見積もって、その期間内の賃借料総額が300万円以上になったら、リース会計の適用対象になります。

単年度の支払総額で判断してはいけないので、留意が必要です。

リース取引、会計と税務

リース会計の公開草案が話題ですが、これ、契約上リースじゃなくても資産・負債の両建て計上が必要となる可能性があります。例えば、借上げ住宅など。

この点について、税務の方がわざわざ合わせるかどうかは不明なので、法人税の申告調整項目がまた増えることになるんですかね。

公認会計士論文式試験会計学(午前)

原価計算です。問題文をざっと見た感じ、私が受験した頃に習った範囲と変わっていないような印象ですね。原価計算基準が変わってないので、当然と言えば当然なのですが。活動基準原価計算は私が受験した頃は比較的新しい分野でしたが、今だとどうなんでしょうね。定番論点なんでしょうか。