上記は相模原市の特定生産緑地制度の解説。これをみると、平成4年(1992年)以降にも、都市計画決定を行ったものであれば、決定から30年経過後に様々な特例がなくなるということですね。となると、2022年問題というのは、最初の期限切れがくるパターンであって、今後も散発的に起こる話になるんですかね。
ちなみに、岐阜市は今年になって、生産緑地を県内で初指定するということです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
上記は相模原市の特定生産緑地制度の解説。これをみると、平成4年(1992年)以降にも、都市計画決定を行ったものであれば、決定から30年経過後に様々な特例がなくなるということですね。となると、2022年問題というのは、最初の期限切れがくるパターンであって、今後も散発的に起こる話になるんですかね。
ちなみに、岐阜市は今年になって、生産緑地を県内で初指定するということです。
※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・生産緑地とは、生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう
・生産緑地は相続税の納税猶予や固定資産税の減免など、色々な税制優遇があった
・当該優遇を受けるため、一律1992年に生産緑地が指定された
・生産緑地であるためには、1992年から30年農業をやる必要あり
・2022年3月いっぱいで当該特例は終了、継続したいなら「特定生産緑地」になる方法あり
・継続するには農業を続ける必要があり、結局売る人が多く、土地が暴落するといわれている?
・売るなら農地から宅地に用途変更するが、宅地にしても売れるか?
・住宅ローン減税の控除率が少なくなるし、2022年以降家を建てる人も少ないのでは?
・農地は固定資産税が宅地に比べて安いとか言われるが、「宅地並み課税」の農地であれば、結局同じ
・ということは焦って売る必要はないのでは?
・住宅の需要がないのであれば、固定資産税評価額が実需を反映しなくなる可能性がある、ということはあまりにも高いと感じるようであれば、不服審査を検討してもいいのでは?