随意契約ができる場合

随意契約とは、国、都道府県、市町村のような公共団体が行う契約です。通常は契約に関する公平性の確保等のため、競争入札で行いますが、随意契約とは、公共団体と業者が入札を経ずに締結した契約をいいます。

このうち、都道府県、市町村といった地方公共団体が随意契約を行える場合というのは、以下のものがあります(地方自治法施行令167条の2第1項)。

一 一定金額以下の契約の場合
二 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
三 障害者支援施設等との契約で一定の場合
四 一定の新たな事業分野の開拓を図る者から新役務の提供を受ける契約の場合
五 緊急の必要により競争入札に付することができない場合
六 競争入札に付することが不利と認められる場合
七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがある場合
八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合
九 落札者が契約を締結しない場合

このうち、実務上よく見かけるパターンは「一 一定金額以下の契約の場合」、「二 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合」でしょうか。一なら金額基準が明記されているのでわかりやすいのですが、二はどんな場合が妥当なのかわからないことが多いです。最高裁昭和62年3月20日第二小法廷判決(民集41巻2号189頁)では、「当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、…そして、右のような場合に該当するか否かは、…法及び令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するのが相当である。」とされています。

そうなると、資力、信用、技術、経験という最低限4要素に関し、随意契約が妥当となる理由を整理しておく必要があることになるのでしょうか。他の業者では代替できない理由を当該4要素に基づき記載するイメージでしょうか。

随意契約と競争入札

 地方自治法に規定される契約形態。契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合に限り、例外的に許されるもの。通常は、競争入札等を経て契約することで、特定の者との癒着を防止し、無駄な支出を防ぐことが目的。しかし、特殊技能があったり、緊急性があったり、金額的に少額等特定の場合は、競争入札なしで契約できるというもの。

 というわけで、「随意」とついているが、民間の感覚では一般的な契約が随意契約と思っていればいい。

 では、競争入札ならば必ず公正な契約ができるかというとそういうわけでもなく、契約内容が不明確だったり、契約の予定金額が安すぎる等の原因で、入札参加者が増えず、1者のみしか参加しない場合もある。また、入札価格の漏洩等で逮捕者が出るなど、現在でも完全に公正な競争ができないこともある。