随意契約と競争入札

 地方自治法に規定される契約形態。契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合に限り、例外的に許されるもの。通常は、競争入札等を経て契約することで、特定の者との癒着を防止し、無駄な支出を防ぐことが目的。しかし、特殊技能があったり、緊急性があったり、金額的に少額等特定の場合は、競争入札なしで契約できるというもの。

 というわけで、「随意」とついているが、民間の感覚では一般的な契約が随意契約と思っていればいい。

 では、競争入札ならば必ず公正な契約ができるかというとそういうわけでもなく、契約内容が不明確だったり、契約の予定金額が安すぎる等の原因で、入札参加者が増えず、1者のみしか参加しない場合もある。また、入札価格の漏洩等で逮捕者が出るなど、現在でも完全に公正な競争ができないこともある。