昨今の相続税・贈与税の一体化で、いわゆる暦年贈与特例(1年間に110万円までの贈与は非課税)がなくなるのでは?という話題です。
仮になくなる場合は毎年12月ごろに発表される税制改正大綱で何らかの示唆があるので、そこに気をつければいいかと。例えば、住宅借入金控除の割合が1%→0.7%になりましたが、改正が発表される前の税制改正大綱で含みがある記述がありました。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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昨今の相続税・贈与税の一体化で、いわゆる暦年贈与特例(1年間に110万円までの贈与は非課税)がなくなるのでは?という話題です。
仮になくなる場合は毎年12月ごろに発表される税制改正大綱で何らかの示唆があるので、そこに気をつければいいかと。例えば、住宅借入金控除の割合が1%→0.7%になりましたが、改正が発表される前の税制改正大綱で含みがある記述がありました。
相続税と贈与税のあり方を議論する専門家会合が設置されるようですね。相続税も贈与税は、法律の体系としてはどちらも相続税法に規定されています。
しかし、当事者の資産状況に応じて、相続税がかかるようにしてみたり、相続税がかかるまえに一部の相続予定財産を移転して贈与税がかかるようにしてみたりして、税負担を不当に軽減するといった方法が流行っているようで、納税者の公平性を担保する等の目的で議論を進めるようです。以前から相続税と贈与税の一体化の議論がありましたが、本格的に進むのでしょうかね。