昨今の相続税・贈与税の一体化で、いわゆる暦年贈与特例(1年間に110万円までの贈与は非課税)がなくなるのでは?という話題です。
仮になくなる場合は毎年12月ごろに発表される税制改正大綱で何らかの示唆があるので、そこに気をつければいいかと。例えば、住宅借入金控除の割合が1%→0.7%になりましたが、改正が発表される前の税制改正大綱で含みがある記述がありました。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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昨今の相続税・贈与税の一体化で、いわゆる暦年贈与特例(1年間に110万円までの贈与は非課税)がなくなるのでは?という話題です。
仮になくなる場合は毎年12月ごろに発表される税制改正大綱で何らかの示唆があるので、そこに気をつければいいかと。例えば、住宅借入金控除の割合が1%→0.7%になりましたが、改正が発表される前の税制改正大綱で含みがある記述がありました。