タワマンの財産評価

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410050055&Mode=0&fbclid=IwAR0PVBEdfBjrkj-ii73Bbkux_esNDuBzcPJUaQb1Ph1tQ2jmA1d5vbSqSGE_aem_AYzlI1PaY58zeYqLR1DRuF9oDk7Qfvdhx4_NUmfh8LsJbNNUizLb-zHaghKFkS-VJHs

国税庁がパブリックコメントを募集してますね。重回帰法とはまた難しい方法を出してますね。計算自体はワークシートを使えばできますが、納税者が納得するかどうか。

路線価公表

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r04/index.htm

路線価が公表されました。財産評価等で活用されてますが、これが絶対的な基準でもないため注意が必要です。これは国税庁が公表しますが、国土交通省が公表する公示地価、都道府県が公表する地価調査等、いろいろな評価指標があるため、使い分けが必要です。

相続したマンションで路線価などに基づいた不動産評価が低すぎるなどとして課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・「最高裁『伝家の宝刀』にお墨付き」といったセンセーショナルな見出しで報じる記事もありますが、最高裁自体は当該「伝家の宝刀」についての判断は下していません。

・不動産評価は、時と場合に応じて、路線価や不動産鑑定評価など適切に使い分けるという当然のことを判示したものであって、路線価よりも不動産鑑定評価の方が適切と一般的に判示したものでない点も留意。

・この判決を悪用して、必要もないのに不動産鑑定評価を乱用し、私腹を肥やす輩が登場しないかどうか懸念するところ。

財産評価基本通達の適用が不適切なパターン

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・財産評価基本通達といえば、相続税の課税標準を計算するに当たって、実務上法律と同等の扱いにされている通達である

・相続税の税務申告を代行する場合、手数料相場に比べて安い場合は、機械的に財産評価基本通達に基づき財産評価を行うパターンが多い

・しかし、東京地裁令和元年8月27日判決は、相続財産のうちの一部の土地及び建物の価額につき財産評価基本通達の定めにより評価することが著しく不適当とした当局側の主張を認めている

・財産評価は機械的に通達に準じているから機械的にOKになるのではなく、通達に準じるにせよ、その他の方法で評価するにせよ、根拠の明確化が必要な時代であると考えられる