※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。
・財産評価基本通達といえば、相続税の課税標準を計算するに当たって、実務上法律と同等の扱いにされている通達である
・相続税の税務申告を代行する場合、手数料相場に比べて安い場合は、機械的に財産評価基本通達に基づき財産評価を行うパターンが多い
・しかし、東京地裁令和元年8月27日判決は、相続財産のうちの一部の土地及び建物の価額につき財産評価基本通達の定めにより評価することが著しく不適当とした当局側の主張を認めている
・財産評価は機械的に通達に準じているから機械的にOKになるのではなく、通達に準じるにせよ、その他の方法で評価するにせよ、根拠の明確化が必要な時代であると考えられる