「マンション節税」防止へ 国税庁が相続税の計算ルール見直し

https://news.yahoo.co.jp/articles/5c5d6c09ba4337f05914734b83b8b018c5b4f918

昨年4月の最高裁、いわゆる「タワマン訴訟」を受けて、財産評価基本通達の改正があるようですね。タワマン訴訟は国税側が勝訴したのですが、諸々の取り扱いを明確化しようということなのでしょうか。

土地の評価単位の最高裁判決

今のところ、平成7年6月9日第二小法廷判決になるんですかね。とはいえ、税務訴訟資料にしか載っていないから、個別事例に対する判決という意味合いが強そうな。

近い将来それが見込まれ、かつその実現が確定的である場合には、一体利用が見込まれる他の筆の宅地をも併せた一画地の宅地についての評価を通じて、個別の宅地の評価をすることが相当という判示です。過去の使用実績とどうバランスをとって評価するか、悩ましいですね。

相続したマンションで路線価などに基づいた不動産評価が低すぎるなどとして課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・「最高裁『伝家の宝刀』にお墨付き」といったセンセーショナルな見出しで報じる記事もありますが、最高裁自体は当該「伝家の宝刀」についての判断は下していません。

・不動産評価は、時と場合に応じて、路線価や不動産鑑定評価など適切に使い分けるという当然のことを判示したものであって、路線価よりも不動産鑑定評価の方が適切と一般的に判示したものでない点も留意。

・この判決を悪用して、必要もないのに不動産鑑定評価を乱用し、私腹を肥やす輩が登場しないかどうか懸念するところ。

財産評価基本通達の適用が不適切なパターン

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・財産評価基本通達といえば、相続税の課税標準を計算するに当たって、実務上法律と同等の扱いにされている通達である

・相続税の税務申告を代行する場合、手数料相場に比べて安い場合は、機械的に財産評価基本通達に基づき財産評価を行うパターンが多い

・しかし、東京地裁令和元年8月27日判決は、相続財産のうちの一部の土地及び建物の価額につき財産評価基本通達の定めにより評価することが著しく不適当とした当局側の主張を認めている

・財産評価は機械的に通達に準じているから機械的にOKになるのではなく、通達に準じるにせよ、その他の方法で評価するにせよ、根拠の明確化が必要な時代であると考えられる

農地法4条と5条の違い

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農地法4条→農地の転用の制限、農地法5条→農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限

・いずれの場合も許可が必要だが、4条→同一人物が所有し、用途が変わっただけ、5条→権利移動なので、所有人物が変わったという違いあり

・なお、4条による許可をもらったからといって、譲渡していないという主張が通らない場合があるので留意

・札幌地裁平成31年3月27日判決(判例集未登載)は、そのパターン。納税者が4条による許可をもらった=譲渡していないと同視できるという主張が通じなかった

・同判決は、所得税法上の「譲渡」と、租税特別措置法(相続税法関係)の「譲渡」は、必ずしも同じ意味ではない旨を示した判決としても留意が必要。