漁協等への公認会計士監査

数年前に農協等への公認会計士監査が導入されましたが、続いて漁協等への公認会計士監査も導入されます。組合員の貯金又は定期積金の受入れを行う組合は公認会計士監査が必要です(水産業協同組合法41条の2第1項、11条1項4号)。組合員の貯金又は定期積金(以下「貯金等」といいます。)の受入れを行うというのは、いわゆる銀行業ですね。それでは、銀行業を行っている漁協等はどこかというと、銀行コードがある漁協等が該当すると考えられます。

漁協等の銀行コードは以下のとおりです。

https://zengin.ajtw.net/linkcate9.php

なお、銀行業を行う漁協等がすべて対象かというと、事業年度開始時の貯金等の合計額が200億円未満の漁業協同組合又は水産加工業協同組合は対象になりません(水産業協同組合法施行令11条1項)。しかし、銀行コードがある漁協等の数を見る限り、47にも満たないことから、各都道府県に必ず1つあるような組織ではなく、複数の都道府県から貯金等を受け入れているところが大半と思われます。したがって、基本的には銀行コードがある漁協等は対象になると考えたほうがよさそうです。