保育料「必要経費」と提訴 東京と大阪の個人事業主、税務署に控除求めるも認められず

https://www.sankei.com/article/20250225-ATJLQRR5TJMI3IPBR22UCRKEJY/

記事では更生の請求とありますが、更「正」の請求が正しいですね。

それはともかく、育て方の問題であって、事業上必要かと言われると認定されるのは厳しいと感じます。参考の論文も貼っておきます。日本税法学会という租税法では権威ある学会誌に掲載されたものです。

https://zeihogakkai.com/press/files/579/155-177.pdf

個人事業主が支払った借入金利息の必要経費性

借入金の利息を支払ったら機械的に必要経費になると思うのは危険です。

https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403070000.html

こちらは国税不服審判所という、税務調査等で不満があった場合に解決を図るところです。裁判にする前にこちらで解決を図ることがあります。

リンク先を見ると、案外必要経費として認めてもらえないパターンが多いのが分かるかと思います。なお、必要経費と認めてもらえない利息の元本である借入金は、事業所得の計算の基になる決算を組むに当たり、個人事業における借入金に該当しないことから、負債の借入金にするのもバランスを欠くので、負債ではなく、店主勘定の「事業主借」に含めて処理するのが適切と考えます。