借入金の利息を支払ったら機械的に必要経費になると思うのは危険です。
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403070000.html
こちらは国税不服審判所という、税務調査等で不満があった場合に解決を図るところです。裁判にする前にこちらで解決を図ることがあります。
リンク先を見ると、案外必要経費として認めてもらえないパターンが多いのが分かるかと思います。なお、必要経費と認めてもらえない利息の元本である借入金は、事業所得の計算の基になる決算を組むに当たり、個人事業における借入金に該当しないことから、負債の借入金にするのもバランスを欠くので、負債ではなく、店主勘定の「事業主借」に含めて処理するのが適切と考えます。